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個人再生

個人再生の費用が安くて強い事務所TOP3

gengaku

目次
・個人再生の費用が安くて強い事務所TOP3
・個人再生とは
・個人再生できる人の条件
・個人再生における弁護士と司法書士の違い
・個人再生のメリット・デメリット
・個人再生したあと生活への影響
・個人再生の期間と流れ
・個人再生の費用相場
・個人再生の解決事例
・まとめ

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個人再生とは

個人再生は、裁判所の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。

自己破産は裁判所から免責を受けると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、減額された借金をおおよそ3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。

例えば、500万円の借金がある人が任意整理をしようとすると、月々約8.4万円(5年分割)の支払いが必要ですが、個人再生の場合、借金は5分の1に減額されますので、借金は100万円となり、3年分割で支払うとしても月々2.8万円を支払えば良いことになります。

また、自己破産の場合は、一定の価値がある財産は処分の対象になってしまいますが、個人再生の場合は、車や生命保険などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです。

さらに、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することで、自宅を処分する必要はありません

個人再生に向いている方の特徴としては、任意整理では支払えないような多額の借金を抱えている場合や、持ち家等、処分したくない財産がある場合です。

また、自己破産を行なえない職業(保険外交員、警備員等)に就いている方などは、個人再生を選択する場合もあります。

個人再生できる人の条件

個人再生は、多額の借金を抱える個人が、裁判所の監督のもとで債務を整理する法的手続きです。自己破産と異なり、一定の条件を満たせば、財産を失うことなく、借金を減額して返済することが可能です。

1. 借金の総額が5000万円以下であること

個人再生を申し立てるためには、借金の総額が5000万円以下である必要があります。これには、住宅ローン特則を適用した場合の住宅ローンの残額は含まれません。

2. 継続的な収入が見込めること

再生計画に基づいて借金を返済するためには、継続的または反復して収入を得る見込みが必要です。これには正規雇用だけでなく、非正規雇用や自営業者も含まれます。

3. 過去7年以内に免責を受けていないこと

給与所得者等再生を申し立てる場合、過去7年以内に他の債務整理手続きによる免責を受けていないことが条件となります。

4. 債権者の半数以上の不同意がないこと(小規模個人再生のみ)

小規模個人再生を申し立てる場合、債権者の半数以上の不同意がないことが必要です。これにより、再生計画案が債権者に受け入れられる可能性が高まります。

5. 給与変動の幅が年間約20%以下であること(給与所得者等再生)

給与所得者等再生を申し立てる場合、安定した収入があり、給与変動の幅が年間約20%以下であることが求められます。

個人再生は、一定の条件を満たすことで、多額の借金を抱える個人が経済的に再生するための有効な手段です。上記の条件を満たしている場合、個人再生手続きを通じて、借金問題の解決を図ることができるでしょう。

個人再生に関する詳細やご相談は、専門の弁護士や司法書士にご相談ください。

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個人再生における弁護士と司法書士のできる業務の違い

弁護士の業務範囲

弁護士は法律のスペシャリストであり、個人再生を含むあらゆる債務整理の案件を扱うことができます。弁護士は以下の業務を行います。

  • 法律相談
  • 借金の交渉
  • 裁判手続きの代行
  • 任意整理、個人再生、自己破産の全ての手続き

特に、訴訟を伴う複雑なケースや、訴訟外和解の交渉、高額な請求額の案件では弁護士の代理権が必要となることが多いです。

また、弁護士は140万円を超える金額の紛争も扱うことができます​​。

司法書士の業務範囲

司法書士は、主に登記や供託に関する手続きを担当しますが、債務整理においても一定の業務を行うことが可能です。ただし、その業務範囲には以下のような制限があります。

  • 140万円以下の案件の書類作成
  • 債務整理の中でも、特に任意整理の業務
  • 和解交渉の代理(ただし認定司法書士に限る)

司法書士は140万円を超える案件や、裁判を要する場合は代理人として活動できません。そのため、比較的小規模な金額の債務整理や、単純な案件でコストを抑えたい場合に選ばれることが多いです​。

誰に依頼するべきか

個人再生を含む債務整理を検討している場合、どちらの専門家に依頼するかは、案件の具体的な内容と必要なサービスにより異なります。弁護士はより広範なサービスを提供でき、複雑または高額な案件に適しています。

一方、司法書士は特定の条件下でコスト効率の良い選択肢を提供することができます。したがって、案件の詳細や個々のニーズに応じて適切な専門家を選択することが重要です。

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個人再生のメリット・デメリット

メリット

借金の減額

個人再生により、債務額を大幅に減少させることが可能です。一般的に、借金を原則として5分の1程度にまで圧縮することができます​​。

資産の維持

住宅ローン特則を利用することで、自宅などの重要な資産を保持しながら手続きを進めることができます。これにより、自己破産の際にありがちな住宅の喪失を避けられます​。

職業・資格の制限なし

個人再生では職業や資格に関する制限がありません。自己破産の場合、一部の職業に就けなくなることがありますが、個人再生ではその心配がないため、仕事を続けながら手続きを進めることが可能です​​。

デメリット

返済の継続

個人再生では、減額された借金について引き続き返済を行う必要があります。完全に借金が免除されるわけではないため、安定した収入が必要です。

手続きの複雑さと費用

個人再生の手続きは非常に複雑で、適切な書類の提出や手続きの進行には多くの時間と労力が必要です。また、手続きには弁護士などの専門家に依頼することが一般的であり、それに伴う費用が発生します​。

信用情報の影響

個人再生を行うと、信用情報に記録され「ブラックリスト」に載るため、一定期間新たなクレジットの取得やローンの利用が困難になります。

保証人への影響

保証人がいる借金を個人再生で減額した場合、減額分が保証人に請求されることがあります。これにより保証人に迷惑がかかる可能性があるため、手続きを進める前に十分な説明と同意が必要です​。

個人再生は借金の負担を軽減しながら資産を保持する方法として有効ですが、その複雑な手続きや持続的な返済義務など、理解しておくべき点も多いです。

手続きを進める前に、これらのメリットとデメリットを考慮し、専門家に相談することが推奨されます。

個人再生したあとの生活への影響

個人再生は多額の借金を抱える個人にとって、財務的な再スタートを切るための一つの手段です。この手続きが完了した後は少しずつ前向きなリスタートできます。

借金の負担が軽減される

個人再生を行うことで、借金が大幅に減額されます。これにより、月々の返済額が減少し、家計に余裕が生まれることが一番の変化です。これによって、生活の質が向上し、経済的なストレスが軽減される可能性があります 。

信用情報への影響

個人再生を行うと、信用情報にその記録が残ります。その結果、おおよそ5年から10年間は新たなクレジットカードの発行やローンの申し込みが難しくなることがあります。これにより、一定期間、金融機関からの信用を得ることが困難になります 。

生活スタイルの変化

個人再生後は、借金返済のプレッシャーが軽減されるため、それに伴い生活スタイルも変化します。しかし、安定した収入が必要なため、就労状況を維持することがさらに重要になります。また、支出を見直し、より計画的な財務管理が求められるようになります 。

長期的な計画と自己管理

個人再生手続きを経ても、一部の借金は残るため、その返済を続ける必要があります。これには、より精密な予算計画と自己管理が求められ、再び財政的な困難に陥らないように注意深く管理する必要があります 。

個人再生の流れ

個人再生の手続きの流れは、下記のとおりです。
弁護士への依頼から再生計画の認可までの期間は、おおよそ1年〜1年半程度が目安となっています。

1. 法律相談と弁護士との委任契約

個人再生を進める最初のステップは、法律専門家との相談から始まります。相談を通じて、個人再生が最適な手段かどうかを評価し、方針を決定した後、弁護士と正式な委任契約を結びます。

2. 受任通知と申し立ての準備

委任契約後、弁護士は各債権者に受任通知を送付し、借金の返済と督促を一時停止させます。その後、個人再生を申し立てるための書類を準備します。

3. 裁判所への申し立て

準備が整ったら、裁判所に個人再生の申し立てを行います。この申し立ては、通常弁護士が代行します。

4. 個人再生委員との面談

申し立てが受理されると、裁判所が個人再生委員を指名し、委員と申立人の間で面談が行われます。この面談で、借金の状況や返済計画などが確認されます。

5. 履行テスト

履行テストは、申立人が提案する返済計画に基づいて、実際に返済が可能かを試す過程です。このテスト期間中に毎月の返済額を積み立てます。

6. 再生計画案の提出

履行テスト後、申立人は再生計画案を裁判所に提出します。この計画案には、返済の詳細や期間が含まれます。

7. 債権者による書面決議(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生の場合、提出された再生計画案に対して、債権者による書面による決議が行われます。

8. 再生計画案の認可・不認可の決定

裁判所は再生計画案を審査し、法的要件を満たしているかどうかに基づいて、認可または不認可の決定を行います。

9. 返済の開始

認可が下りた場合、申立人は確定した再生計画に基づいて返済を開始します。この返済は通常、確定後の翌月から始まります。

個人再生の手続きは、事前の準備や計画の質によって大きく左右されるため、専門家の助言を得ることが非常に重要です。

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個人再生の費用相場

裁判所費用

個人再生の手続きには裁判所費用が必要です。この費用には申立手数料や予納金などが含まれ、総額で約3万円から20万円程度が一般的です 。

専門家への報酬

個人再生手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、ほとんどの場合、弁護士または司法書士に依頼することになります。弁護士に依頼した場合の費用相場は、50万円から70万円、司法書士の場合は30万円から50万円程度が相場とされています 。

その他の費用

個人再生の申立には、借金の状況調査や再生計画案の作成など、多くの書類作成が必要です。これに伴う追加の費用も発生することがあります。また、手続きの進行によっては追加の予納金が必要になる場合もあります。

費用を抑える方法

費用を抑える方法としては、色々な事務所と料金、やり方、印象などの比較をしていただけると債務者が一番納得をして事務所に任せられます 。

個人再生の手続きは金銭的な負担が大きいものの、適切に手続きを進めれば、重い借金の負担を軽減することができます。

費用の見積もりと財務計画を慎重に行い、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

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個人再生の解決事例

個人再生の手続きは多くの場合、借金を支払い可能な範囲にまで減額し、住宅など重要な財産を守ることができる点で非常に有効です。

例えば、ある事例では、借金が多額に及んでいましたが、個人再生を通じて大幅に減額し、結果的に住宅を失うことなく安定した返済計画のもとで生活を続けることができました。

このように個人再生は、専門家のアドバイスにより、効果的に借金問題の解決を図ることが可能です​。

個人再生の費用が安くて強い事務所まとめ

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斉藤
斉藤
借金減額
法律事務所で債務整理の担当をしています。

借金減額を通して、少しでも皆さんの心が明るくなれるよう心を込めて対応いたします。
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